1952-05-13 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号
しこうして荻野巡査の行動は、すでに逮捕令状の出ている犯罪容疑者の逮捕令状執行のいわゆる予備調査のために学校を訪問いたしたもので、いわゆる次官通牒に示す集会等の取締りには全然関係なく、当然学校の了解なくとも学校に訪問できるのであります。
しこうして荻野巡査の行動は、すでに逮捕令状の出ている犯罪容疑者の逮捕令状執行のいわゆる予備調査のために学校を訪問いたしたもので、いわゆる次官通牒に示す集会等の取締りには全然関係なく、当然学校の了解なくとも学校に訪問できるのであります。
それに対して、今署長さんが何か二人だけで話したいらしい、私は承るのだ、君たちは黙つているようにと申しまして、私が署長さんから承るところによりますと、今すぐそこに荻野巡査が来ているから荻野巡査に連絡をとつて一筆書いてもらう。これは書かせるという命令形ではなかつた、書いてもらう。だから連絡を出すのだ、しばらく待つてもらいたい、こういうお言葉でございました。
その際に荻野巡査は、神楽坂の荻野ということを確かに言つたつもりであります。ところが片方ではそれを聞いてないという言葉であります。これは言つた、聞かないというのは、これは当人同士の関係でありまして、その際に荻野巡査は、先方から神楽坂署の何係でございますかという質問があつたそうでございます。
当日、八日の日でありましたか、神楽坂警察署の荻野巡査部長と山本巡査が早大に、ある容疑者の——これはすでに逮捕令状が出ておるのでありますが、その容疑者のことにつきまして、早大について一応事前に調査する必要があるのであります。それは令状を執行するため、さらに早大の事務当局について十分にその者の確認をする必要上、両名の警察官が早大事務当局に出頭いたしたのであります。